AI で「ロゴ作成・サービス名生成」が増えた結果、起きていること
画像生成 AI でロゴを作る、AI にサービス名候補を出させる、AI でキャッチコピーを作る。これらは安価で速い反面、既存ブランドへの類似が偶発的に発生します。
商標侵害・不正競争防止法上の混同惹起は、知らずに起こすと損害賠償・差止・社名変更まで及ぶことがあります。今回は AI 出力を商業利用する際の事前確認ルールを扱います。
商標と不正競争防止法、何が違うか
実務で押さえるべき 2 つの軸があります。
- - 商標法:登録商標と同一・類似のマークを、登録区分内で使用することを禁じる
- - 不正競争防止法:周知 / 著名な商品等表示と混同させる行為を禁じる(未登録でも対象)
つまり、未登録の有名ブランド名・サービス名・ロゴでも、混同を生むと違反になりえます。AI 出力で「有名サービスっぽい名前」が出たら、それは赤信号です。
サービス名・商品名の事前確認 4 段
AI で生成したサービス名・商品名を採用する前に、次の 4 段でチェックします。
- 1. 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標検索:同一・類似名が同区分にないか
- 2. Google 検索:トップ 3 ページに同名サービスがないか
- 3. 国際検索:同名が海外サービスに無いか(事業範囲が国内でも、SNS で混同される)
- 4. ドメイン確認:希望するドメインが取得できるか、別社が押さえていないか
4 段すべてクリアしたものだけを最終候補にします。AI に名前を 30 個出させても、4 段を通るのは数個です。「速く出る」と「速く決まる」は別物です。